半年でKagglerになる文系ビジネスマン

マーケティングの観点から人の本質がわかるブログ。

レッテル張りと分解が社会を推し進めてきた

 

 

思考力のベースにある「ラベリング」

より高度なものを生み出すには、物事を比較することが大事なのは言うまでもありません。比較とは、AというものとBを比較することです。比較を行うときに起きている現象は、まず固有のABという存在を認識することで比較が行われているという点にあります。

例えば私という概念はあなた君あいつらという概念があって成り立ちます。逆も然りです。日本という国をアメリカと比較する際、そこには国境分解言語国名というラベリング(レッテル張り)が存在するから可能なのです。

このように、物事を比較するには、あやふやとした概念のままでは不可能でしょう。何かしら、そのぼんやりしたものに対して確固たる定義付け、ネーミングが必要です。

 

ラベリングの落とし穴

しかしここに落とし穴がある。もともとぼんやりしていたものにレッテル張りを行うときに人の恣意的な考えが含まれることです。

国境は元からあるのではなく、人間が引いたからこそ、国家という固有の領土が出来上がりました。この国家という領土は、それ自体国としての固有性を持っていながらも、大陸というレベルで見るとフランスロシアドイツは全てヨーロッパ大陸です。こうして幾度にも分解や結合が可能なものに対して一度貼ったレッテルに固執してしまうと、それ以外の物の見方ができなくなります。

 

分解による比較

そこで必要なのが、分解という作業です。例えばイロハスクリスタルガイザーは同じ水。しかしこれを水という側面でしか捉えられない場合、比較のしようがありません。マーケティング戦略において違いがわからないというのは極めてクリティカルな問題です。そこで必要なのが、同じ水である2つの商品を分解して比較して見ることになります。

水の味や源泉地、ボトルの形状やロゴといったデザイン、CMという広告戦略の観点など、様々な観点に分解して比較することで、初めて見えてくる新しい発見があります。

マーケッターの場合、更に市場のニーズを細かく分解して、自社ブランドを作り上げる。(あえて逆の作業を行うこともあるが。)

2つの商品を同じ水として捉えてしまったら、比較することができず、よりよい商品を作ることは出来ないだろう。

 

概念が思考を期待する

日本の芸術の世界では本居宣長の登場前後で、美的センスの捉え方がガラッと変わりました。それは本居が「物の哀れ」という概念を芸術に持ち込んだからです。それまでの日本人の美的センスの一部にあった、漠然としたものを、1つの概念として捉えることで芸術への価値観が大きく転換しました。

少し余談になりますが、障碍者という言葉が生まれた理由は、健常者という基準の概念を生み出したからに他なりません。男女差別が問題になる昨今ですが、性の格差はmen(男性)という言葉が生まれた瞬間に誕生したでしょう。

 

語彙力を身につけよう

言葉にすることは、私たち人間にとって文明社会を築く上で大きな役割を果たしたのも事実でしょう。言葉によって、集団内で交わされる漠然とした空気に、明確な意味を持たせることに成功したからです。

語彙力を身につけることが大事な理由もここにあります。語彙があることで人間は初めて思いを口にすることができる。喋るのが下手な人は、ただ語彙力が無いから、思考力が上がることもなければとっさに考えたことを口に出せないのでしょう。

ラベリングして物事を知り、分解して捉え、再構築する作業こそが今後の人材に必要ではないでしょうか。

 

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採用格差の時代!学生と企業はどう動くか?

 

 

はじめに

GWも明け、就職活動は後半戦に突入しようとしています。現状で経団連に加盟している企業は内定を出すことは出来ませんが、実際には水面下で囲い込みが続いてる状態です。

企業の採用活動が激化している背景に、採用市場の大きな変化があると考えられます。

以下、リクルートワークス研究所の最新就活市場レポートをご覧いただき、採用側と就職活動中の大学生双方の観点から読み解いてみましょう。

 

有効求人倍率から見る大卒市場(就職活動市場)の現状

リクルートワークスが発表した最新の大卒求人倍率調査 | 調査結果では、大卒の有効求人倍率は1.88倍と7年連続の上昇となりました。

全国の民間企業の求人総数は、前年の75.5万人から81.4万人へと5.8万人増加している一方で、学生の民間企業就職希望者数は、前年とほぼ同水準の43.2万人であり求人に対して、38.1万人の人材不足となっており、一般的には求人難が続くと考えられます。

 

しかし、このことをミクロの視点で見てみると、現状はちょっと違って見えてきます。

 

求人倍率は上昇傾向にあるが、市場に大卒者が圧倒的に不足している状態。

これが意味するのは、企業間の採用格差です。

以下、調査報告書のサイトからの引用です。

  • 従業員規模別に見ると、300人未満企業(中小企業)では9.91倍と、前年の6.45倍から+3.46ポイントと大きく上昇し、過去最高となった。
    5,000人以上では0.37倍と、前年の0.39倍から-0.02ポイント低下しており、従業員規模間の倍率差は拡大している。 業種別に見ると、流通業は12.57倍と、前年の11.32倍より+1.25ポイント上昇した。また、建設業は9.55倍と、前年の9.41倍より+0.14ポイント上昇した。

 

驚くべきことに、中小企業の有効求人倍率がなんと9倍越であることです!一方で従業員規模5000人以上の企業は0.37倍と、同調査によれば大きな格差がみられます。

 

学生は就職活動において大企業に目を向けているということであり、企業は今までにない採用戦略を立てる必要がありそうです。

 

企業に求められる戦略的姿勢

従来、企業の採用担当は管理部門的な側面が強く、主体的に戦略を立てて動くという認識が欠如していたのが事実です。

また、人事担当者はジョブローテーションの一環で配属される可能性が高く、過去のノウハウが蓄積しにくい状態にあります。

しかしこうした採用難の時代に、企業の採用担当は一層戦略的な採用を考える必要があるのではないでしょうか。

今までの様に就活生向け求人媒体に掲載する、就活の合同説明会に出展するといった古いやり方では、優秀な学生を囲い込むのは難しいでしょう。

 

学生からの認知度を上げるだけではなく、ロイヤリティ獲得からクロージング戦略まで一貫したストーリーを描いた採用戦略が求められます。

 

学生は人気ランキングよりも、自分との適性などを判断軸に

こうした採用市場の現状は、先に述べたように学生にとっても楽観視できる状態ではありません。多くの学生が大企業への就職を望んでおり、そのほとんどが希望通りにいかないわけですから。

そもそも就職において「大企業に行くこと=成功」のような思考を捨てたほうがよさそうです。今はITによりあらゆる老舗業界に破壊が起きている時代です。かつで輝かしい業績を誇っていた日本の製造業や金融業は、今厳しい状態にさらされています。

一方でIT産業を中心に、これまで人気の中心になかった業界やベンチャー企業が台頭してきています。

 

学生は就職活動をする上で、企業のブランド力よりも「自分の価値観に合っているか」「キャリアアップが望めそうな会社か」等、よりロジカルな判断軸を持つ方がよいのではないでしょうか。

就職活動においてこうした考えを持つことは、漠然として根拠がハッキリとしない志望動機から、確固たる志望動機へとレベルアップするでしょう。

 

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【保存版】民泊新法のガイドライン、注目すべきポイントについて

 

 

2017年12月、観光庁は2018年6月から施行される民泊新法(正式名称:住宅宿泊事業法)について策定したガイドラインを発表しました。

健全な民泊事業の普及を目的に全国的に定められた民泊新法ですが、今回ガイドラインには法にまつわる解釈や留意事項がまとめられています。

以下、特に注意すべき2つのポイントと、今後の民泊事業主が考えるべき展望について書きます。

 

1.各自治体のルール整備にも影響する新法。抑えるべき2つのポイント

1-1.ゲストや近隣住民に対する対応の明確化

外国人観光客に対する注意喚起や、近隣住民に対しての民泊事業の周知するなど、どの程度周知すべきなのか曖昧にされていた点が明確になります。

  • 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について(法第7条関係)
  • 宿泊者名簿の備付け(法第8条関係)
  • 周辺地域の生活環境への悪影響への防止に関し必要な事項の説明(法第9条関係)

各自治体の上乗せ規制で明文化されていた、各種対応は、ガイドラインでも推奨されるようになりました。

また、本人確認を行うこと、ゲストに対し騒音を起こさないよう注意喚起をした上で近隣の住民に民泊について説明をすることが求められるなど、各自治体によってばらつきのあった対処法もガイドラインで明確化されました。

 

1-2.民泊「禁止規制」を否定

民泊新法の施行後「既存住民の生活環境の悪化防止」を主な理由として独自のルールを制定し、なかには民泊を一切を禁止する地域も出ていました。

それに対してガイドラインの「条例による住宅宿泊事業の実施の制限(法第 18 条関係)」において

本法は住宅宿泊事業を適切な規制の下、振興するというものであり、本法に基づく条例によって年間全ての期間において住宅宿泊事業の実施を一律に制限し、年中制限することや、都道府県等の全域を一体として一律に制限すること等は、本法の目的を逸脱するものであり、適切ではない。

と示し、民泊の完全な禁止条例に対して明確に否定する条項が盛り込まれました。

 

2. 今後の各自治体の動きや民泊事業者の動きに注目

2-1.規制によるインバウンド環境の変化

民泊新法の施行決定後、不明確な点も多くインターネット上でも様々な憶測が飛び交ったり、自治体によっては民泊新法の目的から逸脱したルールを制定されたりしていました。しかし、今回のガイドラインが公布されたことにより、民泊事業に求められる動きが明確になっています。

2-2.民泊事業主は新たな収益源の模索を

 また、民泊事業主にとって、今回のガイドラインが定められたことで新たな収益源を模索する必要も出てくるでしょう。一方でツアー事業分野などにおいては、政府の積極的な規制緩和の動きも出てきています。こうしたインバウンド市場の環境変化を上手く収益源にしてゆく動きが出てくるでしょう。

こちらの記事も参考にしてみてください。

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